サイトアイコン Makin' Happy

母は15歳で私を産み16歳で父と結婚。「私は実父からしたら戸籍上は赤の他人で・・・」

交際相手との間に子どもができたとき、何らかの何らかの事情や主義によって婚姻関係を結ばないままに出産に至ることもあります。

結婚しないまま子どもを産むことになった場合、問題になってくるのが認知です。

実の父親が認知してくれなかったら・・・

認知すらされていません

実のお父さんと戸籍上は他人で認知さていないという投稿者さん。

私のお母さんは15歳で私を産んで16歳で私の実父18と結婚してます。

投稿者さんは現在15歳。

こうした事情から、戸籍上は他人のまま暮らしてきたと言います。

お父さんとの関係は良いそうですが、投稿者さんが認知してほしいと伝えると、

俺はお前の父では無いと言われました。

ですが、お母さんと、おじいさまおばあさまは、お父さんが実の父親だと言っているそうで・・・

 

親子鑑定しようと言うと・・・

投稿者さんはお父さんに認知してほしくて、何か方法はないかと悩んでいるとのこと。

なぜ、お父さんが認知を拒まれるのかは分かりませんが・・・

親子鑑定しようと父に言うと、すごい剣幕で拒否ります。

 

この投稿には、

「あなたが説得するより、お母さんにあなたの気持ちを話してお父さんを説得しもらう方が筋が通っているように思います。」

「いくら関係が良好でも認知してくれないのなら、きっと何かあなたの知らない理由があるんしょう。」

「まずは弁護士と相談してください。認知させたいならDNA鑑定することになると思いますが、いい答え見つかると思いますよ。」

「戸籍上赤の他人だったとしても、あなたが父親だと思えるなら追及しないほうがいいと思います。」

「認知されていないなら民法上は他人です。認知を希望するなら子であるあなたは家庭裁判所に申し立てることができます。」

「認知させることは可能だと思いますが、その状況では関係が良好とは言えないと思います。」

「今、お父さんとの関係が良好なのに強引に親子鑑定とかに持ち込んでしまったら関係が悪くなるのでは?」

といった様々な意見が寄せられていました。

お父さんにどんな事情があるにせよ、投稿者さんとしては認知してもらえないのはとてもお辛いと思います。

でも、まだ15歳ですから今お父さんの機嫌をそこねて、今後の進学などに影響があっても困りますよね。

投稿者さんの権利はお父さんが生きている限りいつでも酷使できます。

成人してから認知の申し立てを行うのも可能なので、あせらずにご自分の将来のことをじっくり考えてみてほしいです。

出典:yahoo.co.jp

モバイルバージョンを終了