0歳児を預けて職場復帰するママへ。通常よりも早く帰れる『育児時間』って知ってる?
0歳児の子どもを保育園に預けて職場復帰するのは、色々と不安がつきものですよね。
出来るだけ早く迎えに行ってあげたい!そう思うママも多いと思います。
そんな時には、ぜひ会社の就業規則をよく確認してください。
労働基準法第67条にある『育児時間』を利用することによって、通常よりも早く帰ることが出来るそうですよ。
通常よりも早く帰れる
春から0歳児預けて復職するママに伝えたい。労働基準法67条に「1歳未満の子を育てている場合、1日2回少なくとも30分の育児時間を請求することが出来る」って条文があるの。この育児時間を終業前に使えばあら不思議。通常より1時間以上早く帰れるの!!!夕方の1時間は大きいよ~~是非に~
— ゴリラママ (@U4koB) 2019年1月29日
この投稿をされたのは、Twitterユーザーの ゴリラママ (@U4koB) さん。
労働基準法第67条にある『育児時間』の利用の仕方について、こういうのは自分で思い付くか経験者がレクチャーしてかないと広まらない。
だからみんなで積極的に使って、法律をもっと有効活用していければと言います。
使える制度は利用して
普通の休憩時間とは違って、一番最初、もしくは一番最後にまとめて使うことが出来るのが最大の特徴である『育児時間』。
この投稿を読んだ方からは、
「私も1時間早上がりとして活用しました!でも、就業規則に書いてあっても知名度はほぼゼロなので、周りに説明するのは大変でした。」
「これは知りませんでした!4月から復職するので活用したいと思います!!」
「知らない人がいることに驚きました。 必要な人は絶対使ったほうがいいですよ!」
「企業側で知らない担当者もいそうですけど、嫌な顔しないで受け入れて欲しいですね。」
「産休明けのスタッフは残業なしで1時間早く帰るのが当たり前だと思っていましたが違うんですね。当時のボスが優秀だったのだと改めて思いました。」
といったコメントが寄せられていました。
労働基準法第67条にある『育児時間』は、対象となる女性労働者が『会社に請求した場合に与えるべきもの』なので、自ら請求しないと取得することはできないのだそう。
会社の就業規則をよく確認して、使える制度はどんどん利用していきたいものですね。
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